漁業権のある川で釣りをされる方へ
遊漁券について
当漁業管理区域内では漁業権魚種を対象として遊漁を行う場合は、対象魚種に応じた遊漁承認証(遊漁券)が必要です。(小学生以下は必要ありません)



漁業権区画について
当漁協の共同漁業権区域は、主に下記区域となります。
久留米市宮の陣橋下流160mから筑後川本流
宝満川、新宝満川
広川下流流域
有明海側支流区域
※当漁協の漁業権区域は、筑後川本流及び一部支流・接続水路を含みます。
詳細は区域図をご確認ください。(支流・接続水路、一部区域で判断が難しい場合があります。) ※現地看板及び漁協表示を優先してください。
禁止区域について
安全確保及び漁業管理上の理由により、下記区域では遊漁を禁止または制限しております。
・堰、水門周辺 ・立入禁止区域 ・漁具設置区域
・現地看板表示区域 ・稚魚育成施設周辺

下筑後川漁業協同組合はこんな場所です。





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